【 税務調査サポート 】
当事務所では顧問先以外の税務調査立会いにも対応致しております。以下のケースに該当する方はお気軽にご連絡下さい。
- 税務署から調査の連絡が来たが税理士に頼んだことがなく自分だけでは不安だ
- 調査するに当たりどのような書類を用意すれば良いのか解らない
- 税務署の人が言っている意味がわからない
- 必要以上に税金を納めることになるのではないか心配
- 顧問税理士が税務署の言いなりなのでセカンドオピニオンがほしい など
調査立会いの報酬は法人・個人の違いはなく1日50,000円(事前の打ち合せを含み、申告書の作成を除く:税抜)となります。
1. 税務調査とは?
税務調査とは、税務署が納税者の申告内容の確認作業を納税者の会社や自宅に出向いて行う行為を言います。
一般的に税務調査というと『マルサ』という単語を思い浮かべる方が多いかもしれませんが、いわゆるマルサとは「強制調査」の事を言い、国税犯則取締法を根拠に、裁判所の令状に基づいて行われます。つまり「強制調査」は、悪質である程度大規模な納税者を対象に行われるものをいい、通常は国税局の査察部が行います。
これに対して、多くの納税者に対して行われる税務調査は税務署が行う「任意調査」です。
税務調査が行われる理由は、単に定期的に申告内容の確認をしたい場合、提出された申告書に不明な点が見つかった場合、他の資料等と照合して不明な点が見つかった場合、など様々です。これらの税務調査を「通常の調査」と呼んでいます。
通常の調査とは別に、その納税者の取引先の申告・取引内容等を確認するために行う税務調査を反面調査と言います。反面調査は実際に会社等に出向いて行う実地調査と、文書等を送付して行う文書照会(いわゆる「お尋ね」)が、あります。
つまり反面調査は、あなたの取引先の状況を確認するためにあなたの会社に調査を行うケースと、逆に、あなたの会社の状況を確認するために、あなたの取引先に対して調査を行うケースの2通りがあるということです。後者のケースでは、税務調査が原因で取引先との関係が悪化する事例もありますので、十分注意しなければなりません。
これら2つの税務調査は、国税通則法74条に規定されている「質問検査権」を根拠に行われています。ちなみに、「任意調査」の「任意」の意味は、調査を受けるのが任意であるという意味ではなく、「強制調査」と対の意味での「任意」となっています。
2. 税務調査の手順
税務調査は、通常、事前に税務署等から電話により通知され、そこで日程調整をしてから調査官が訪問します。ただし、現金商売をしている会社や所得を隠している疑いがあるなど一定の場合には事前の通知がないまま訪問することがあります。(法改正により今後は税理士と納税者の双方に連絡されるようになるようです。H24.8現在)
調査当日、調査官は、会社の概要や取引内容をヒアリングした後、税務署に提出された決算書の元になった資料(総勘定元帳、請求書、領収書、給与台帳、通帳等)の確認作業を行います。実地調査の日数は会社の規模によって異なりますが、通常2日程度です。調査官は、実地調査の期間が終了した後、署に戻って上司等と審議したうえで、提出された申告書の適否を納税者(税理士)に伝えます。
納税者(税理士)は、見解の相違があれば反論をし、指導された事項について異論がなければ修正申告を行います。最後まで見解の相違が埋まらない場合は、税務署が更正処分を行うこととなります。また、指導事項がない場合は、是認通知という書類が送付されて、税務調査は終了となります。
なお、税務調査手続について、H25.1より以下のとおり、現行の運用上の取扱いを法令上明確化されました。
- 税務調査に先立ち、課税庁が原則として事前通知を行うこととする。ただし、課税の公平確保の観点から一定の場合には事前通知を行わないこととする。
- 課税庁の説明責任を強化する観点から、調査終了時の手続を整備する。
- 納税者から提出された物件の預かりの手続のほか、課税庁が帳簿書類その他の物件の「提示」「提出」を求めることができることとする。
3. 税務調査を受ける心構え
調査前
調査の日程は、署側の都合だけに合わせる必要は無く、会社側の都合によって変更して大丈夫です。
過去の資料の準備をしましょう:通常は過去3年分必要となります。
過去の資料を見直しましょう。:なにか見落としがあるかもしれません。
会社内の掃除をしましょう。:不必要なものが落ちているかもしれません。
調査当日
無予告調査の場合は必ず当日対応しなければならないわけではありません:都合が悪い場合は日程を変更してもらいましょう。
社長が最初から最後まで対応する必要はありません:経理担当者や各部署の担当者に対応してもらいましょう。
曖昧な事項は即答する必要はありません:内容を確認した後で正確な事項を回答しましょう。
不当な要求には応じる必要はありません:最近は滅多にありませんが、職権から逸脱した要求には応じる必要はありません。上司に報告して対処してもらいましょう。
実地調査後
納得できない書類に押印したり、修正申告書を提出しない:「法令に照らし合わせて」納得できない事項に同意する必要はありません。
最後に
税務調査を受けるというと、あまり気分が良いものではありません。日頃から適正な申告を心がけていても、非違があることもあります。多くの場合、税務署の指導事項は正しい(法令通りである)というのが現実です。不当な税務調査は論外ですが、意味もなく非協力的な対応をするのではなく、調査官にも節度を持って対応し、その上で異論があれば主張するべき所は主張する。そして終了後は「お疲れ様でした」と言える調査を心がけましょう。